第1章 総則
第一条(約款の適用)
当社は、この約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と
いいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとし
ます。
なお、この約款に定めのない事項については、第36条の細則、法令又は一般の
習慣によるものとします。
2
当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しな
い範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優
先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同
意のうえ、別に定める方法による、あらかじめ車両クラス、借受開始日時、借受
場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その
他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うこと
ができます。
2
当社は、借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有
するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当
社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更) 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとすると
きは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過して
もレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しな
かったときは、予約が取り消されたものとします。
3
前2項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払
うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの
予約申込金を借受人に返還するものとします。
4
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかっ
たときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところによ
り違約金を支払うものとします。
5
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの
責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消さ
れたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとし
ます。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことがで
きないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」
といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と
同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低く
なるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り
消すことができるものとします。
4
前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責
に帰すべき事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、
当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を
支払うものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったこと
については、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないも
のとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下
「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対しての
み予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等に
より貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転
者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を
支払うものとします。
3
当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14
条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許
証(注2)に番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸
渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」
といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めること
があります。この場合、借受人は、事故が運転者であるときは事故の運転免許証
を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはそ
の運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通自動車交通局長通達「レンタカー
に関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)の
ことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証にうち、道
路交通法施工規制19条別記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交
通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準
じます。
4
当社は、貸渡契約に締結にあたり、貸渡人及び運転者に対し、運転免許証の他
に本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることが
あります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸渡期間中に貸渡人及び運転者と連絡
するために携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸渡人に対し,クレジットカード若しく
は現金による支払いを求め、又はその他支払い方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結で
きないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求
めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められると
き。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社
会的組織に属している者であると認められるとき。
9条(貸渡契約の締結の拒絶)〔続き〕
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約
の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)におい
て、第18条第6項または第23条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適
用されなかった事実があったとき。
(6)
当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、
もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力行為若しくは言辞を用いた
とき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は
業務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の
取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受け
ていたときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを
引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡
料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受
場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又
は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償制度加入料
(3) オプション料金
(4) 燃料代
(5) その他料金
2
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長
(兵庫県にあたっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあたっては沖縄総
合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項についても同じとします。)に届け
て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用し
た料金と貸渡し時の料金を比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4 貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするとき
は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、
その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備
を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2[日常転勤整備]に定める点検をし、必要
な整備を実施するものとします。
2借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定
める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良が
ないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとしま
す。
2 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、
直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項
を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証
を携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知
するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社
に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの
間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカ
ーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路
運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施し
なければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを
自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載さ
れた運転者及び当社の承諾を得た者以外に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害する
こととなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又
はレンタカーを改造し若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使
用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電設備の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器
を破損し、汚損すること。
(10) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の処置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車
をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭
し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移
動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
2
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又
は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、
レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭し
て違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものと
します。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判
断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
2
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反
則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されてない場合は、
処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、
当社は借受人又は運転に対し、駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違
反者として法律上の措置に従うことを自認する旨を当社所定の文書(以下「自認
書」といいます。)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従う
ものとします。
2
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人
情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係
る責任追及のための必要な協力を行う他、公務委員会に対して道路交通法第51条
の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の書類を提出し、事実関係
を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者
はこれに同意するものとします
2
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を
納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、
保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者は当
社に対し次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を支払うも
のとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
4
第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る違反均等を納付すべき
場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の
当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨を当社に求め応じないとき
は、当社は第5項にダダめる額の駐車違反金及び駐車違反違約金に充てるものと
して、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項にお
いて「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
5
借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場
合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る違反金を納付し、又
は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放
置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払いを受けた駐車関係費用のう
ち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に還元するものとします。第6項
に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返還
第19条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所にお
いて当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害
を賠償するものとします。
3
借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返
還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものと
します。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従う
ものとします。
第20条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の立会いのもとにレ
ンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗
した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。この場合、借受人又
は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若
しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社
は、レンタカー返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとし
ます。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後
の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、
返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2
借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の
返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所違約金
を支払うものとします。
第23条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返
還場所にレンタカーを返却せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借
受人の所在が不明となる等の理由により不返還になってと認められるときは、刑
事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するた
め、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両市
情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、
直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、その指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ち
に運転を中止し、事故の大小にかかわらずに法令上の措置をとるとともに、次に
定める措置をとるものとします。
1 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
2 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除
き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
3 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するととも
に、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
4故障に関し相手方と示談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を
受けること。
2 借受人又は運転者のための事故の処理し、及び解決するものとします
3 当社は、借受人又は運転者のための事故の処理について助言を行うととも
に、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害
を受けたときは、次に刺さめる措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況を当社へ報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に
協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中に故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によ
りレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費
用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものします。ただ
し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないもも
とします。
3
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したもの
とし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとしま
す。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するもの
とします。
4
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡
料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できない
ときも同様とします。
5
故障等が借受人、運転者及び同社のいずれの責にも帰すべからず事由により生
じた場合は、当社は、受領済の貸渡賃金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの
期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかっ
たことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求
もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第
三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただ
し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事
由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用で
きないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又
は営業補填をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーに
ついて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補
償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
対人補償
(1)1名につき無制限(自賠責保険を含む)
対物補償
(2)事故につき無制限(免責金額10万円)
人身傷害補償
(3)1名につき 3,000万円まで
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険
金又は補償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保
険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は
運転者は、直ちに当社の支払金額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛
金相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第
1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せ
ずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものと
します。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
この場合、当社の受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支
払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、
受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引
いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うもの
とします。
解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)ー(貸渡しから返還までの
期間に対応する基本料金×50%)
第9章 個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し利用する目的は次のとおりとしま
す。
(1)
道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、
貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業可能条件として義務づけられている
事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱ってい
る商品の宣伝物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の終結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸
渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4) 当社の扱う商品及びサービスの企業開発、又はお客様満足度向上策の検討
を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工
した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する
場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、
借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるもの
とします。
第34条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款の基づく取引に課せられる消費税(地方消費税
を含む)を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったとき
は、相手方に対し年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の文章または用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式
のものとし、これを優先適用します。
第37条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの
約款と同等の効力を有するものとします。
2
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業各店舗に掲示するとともに、当
社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変
更した場合も同様とします。
第38条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに
関わらず当社の本店、支店又は営業所の所在を管轄する簡易裁判所を持って管轄
裁判所とします。
以上
別紙
[予約取消料(キャンセル料)]
・ご利用日の45日前まで・・・・・・無料
・ご利用日の44日前から16日前まで・・・・・・ご利用総額の10%
・ご利用日の15日前から2日前まで・・・・・・ご利用総額の20%
・ご利用日前日の営業時間内・・・・・・ご利用総額の80%
・ご利用当日・・・・・・ご利用総額の100%
※18時以降のキャンセルは、翌日のキャンセル扱いとなります。
[ノンオペレーションチャージ(NOC)]
(レンタカー)
・自走して返却予定場所に返却された場合・・・¥100,000(非課税)
・自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合・・・¥150,000(非課
税)
(備品)
・使用不能の場合・・・代替品の購入金額の100%
・修理を要する場合・・・修理代金の100%
以上